電話番号052-253-8372

建設業許可

メニュー

建設業許可 新規


必要期間 2か月~4か月

報酬額
 (個人)121,000円(税込)~
 (法人)132,000円(税込)~

(別途、申請手数料として90,000円が必要です。)

建設業許可 更新


必要期間 1か月~3か月

報酬額
 (個人)77,000円(税込)~
 (法人)88,000円(税込)~

(別途、申請手数料として50,000円が必要です。)

建設業許可 変更申請


必要期間 1か月~2か月

報酬額
 (個人・法人)22,000円(税込)~

建設業許可 新規

建設業許可について

建設業とは

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可の必要はありません。

「軽微な建設工事とは」

 建築一式工事(①、②いずれかに該当する場合)
 ① 1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
 ② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

 建築一式工事以外の建設工事
 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

建設業許可の業種

建設業許可の種類は、次の29業種あります。

土木一式工事
建築一式工事
大工工事
左官工事
とび・土工・コンクリート工事
石工事
屋根工事
電気工事
管工事
タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設置工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
解体工事
都道府県知事許可と大臣許可

都道府県知事許可

1つの都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営む場合の許可です。

大臣許可

都道府県内に主たる事務所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営む場合の許可です。

許可の区分

特定建設業の許可

発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含みます。)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。

一般建設業の許可

特定建設業以外の場合。つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含みます。)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。

 ※発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、元請負人が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事を下請施工させようとするときの4,500万円(7,000万円)には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

許可の基準

建設業の許可を受けるには、次の要件をすべて満たさなければなりません。

1.法人の常勤役員の一人、又は事業主としての個人が次に該当するものであること。

・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

  ※その他に認められる要件もございます。ご相談ください。


2.社会保険に加入していること。


3.営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること。

・許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する者

・許可を受けようとする業種の工事に該当する、国家資格等を有する者

  ※その他に認められる要件もございます。ご相談ください。


4.請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと


5.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと(次のいずれかに該当すること)

・申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること

・500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること

・許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

手数料

許可手数料(新規)

「一般建設業」又は「特定建設業」の一方のみ申請する場合  90,000円

「一般建設業」又は「特定建設業」の両方を申請する場合  180,000円

建設業許可 更新

建設業許可の更新について

許可の有効期間は5年間です。

有効期間後も許可を受けて継続して営業しようとする場合は、許可期限満了の日の30日前までに許可の更新の手続きが必要です。

手数料

許可手数料(更新)

「一般建設業」又は「特定建設業」の一方のみ申請する場合  50,000円

「一般建設業」又は「特定建設業」の両方を申請する場合  100,000円

建設業許可 変更

建設業許可の変更届出について

許可取得後に次の事項が生じた場合には変更の届出が必要です。

【事実発生後30日以内】

・商号又は名称の変更

・既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更

・営業所の新設、廃止

・資本金額(出資総額)の変更

・役員等の変更

・個人業者(事業主)の氏名の変更

・個人事業主で支配人を設けている場合の支配人の変更


【事実発生後2週間以内】

・令第3条に規定する使用人の変更

・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更

・専任技術者の変更

・健康保険等の加入状況の変更


【廃業事由から30日以内】

・建設業の廃業